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コロナウイルス感染拡大防止に対する特別保育の延長について

UPDATE : 2020.04.27

栃市保育50号

令和2年4月27日

 保護者の皆様へ

(認可の保育所、認定こども園、小規模保育事業所)

 

栃木市長 大川 秀子

(公印省略)

 

新型コロナウイルス感染拡大防止に対する保育所、認定こども園、

小規模保育事業所における特別保育期間の延長について

 

栃木市では、4月18日に栃木市非常事態宣言を発令したことから、更なるお子様や保護者の皆様の安全確保や感染拡大防止を図るため、4月27日(月)から保護者からの申請による「特別保育」をお願いしております。

このような中、新型コロナウイルス感染拡大の状況を受け、市内小中学校の臨時休業が延長となることから、その期間に合わせて、特別保育の期間を5月17日まで延長いたします。

つきましては、下記に該当する場合で、家庭での保育が困難な方は、たいへんお手数ですが、各施設に「特別保育利用申請書」を5月1日(金)までにご提出くださいますようお願いいたします。

また、勤務先事業者あての市長からの依頼文も作成しましたので、施設又は市ホームページから受け取りいただき、必要に応じてご活用ください。

なお、下記の期間において、家庭での保育が可能な方は、申請書の提出は不要です。

引き続き、皆様の大切な命を守るため、ご家庭での保育にご協力くださいますようお願いいたします。

 

1 特別保育の実施期間について

令和2年4月27日(月)~5月17日(日)(日曜日・祝日を除く。)

※期間については、今後の状況により延長します。

 

2 特別保育の対象となる家庭について

・医療従事者

・警察、消防、保育・障がい者・高齢・介護施設等に勤務し、社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方

・ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、その他やむを得ない理由がある場合

 

3 保育料等の減免について

特別保育の実施期間において、月毎に登園日数で日割り計算により、保育料及び副食費を減免します。

(1)0歳児から2歳児クラスの保育料

(2)実費徴収している3歳児から5歳児クラスの副食費

 

4 保育料等の還付について

保育料等の減免につきましては、保護者の皆様からの申請は必要ありません。

還付方法につきましては、後日ご連絡いたします。

 

 

5月6日以降の保育について

UPDATE : 2020.04.22

緊急事態宣言による保育の自粛要請期間は、4月27日(月)から5月6日(水)までとなっております。

それ以降の保育については、栃木市より連絡が入り次第こちらのホームページでお知らせします。

随時ご確認いただけますようお願い致します。

家庭保育の一層の推進のためのお願い

UPDATE : 2020.04.22

栃木市より、特別保育実施のお知らせがありました。保護者の皆様にはご協力をいただきありがとうございます。

特別保育申請にあたり、皆様の申請を受理したいところではありますが、栃木市一律の対応で以下のようにご協力

をいただきたくお願いいたします。

・栃木市発行の事業所あての通知を、事業所様へ提出していただき、家庭保育ができるようご相談ください。(栃木市HPよりご覧いただけます。)

・園ごとに、保護者の就労と家庭の状況を踏まえて、特別保育の必要性について確認の上、受理を検討いたします。

・申請書の提出は、4/24(金)の朝までに提出いただけるようお願い致します。

※子どもたちの感染拡大防止へのご協力をお願いします。

※緊急事態の対応となりますので、ご家庭で協力していただき、祖父母の協力等も合わせてお願い致します。

※事業所宛に提出する文書が必要な方は、園よりお渡しできますのでご連絡ください。

 

子育て支援センターについて

UPDATE : 2020.04.21

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当支援センターでは以下の期間休館致します。

令和2年4月19日(日)~5月6日(水)

 

※今後のイベントについては、日程等決まり次第お知らせします。

新型コロナウイルス感染拡大防止に対する保育所等における特別保育の実施について

UPDATE : 2020.04.20

栃木市では、新型コロナウイルス感染拡大を受け、保護者の皆様には、4月15日から登園を自粛し、家庭保育をお願いしておりますが、4月18日に栃木市非常事態宣言を発令したことから、更なるお子様や保護者の皆様の安全確保や感染防止を図るため、4月27日から保護者からの申請による「特別保育」とさせていただきます。

つきましては、下記に該当する場合で、家庭保育が困難な方は、大変お手数ですが、「特別保育利用申請書」を4月24日(金)までに提出くださいますようお願い致します。

なお、下記の期間において家庭保育が可能な方は、申請書の提出は不要です。引き続きご協力お願い致します。

*特別保育の期間について*

R2年4月27日(月)から5月6日(水)まで

期間については、今後の状況により延長もあります。

*特別保育の対象となる家庭について*

・医療従事者

・警察官、消防、介護施設等

・その他、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合等

*特別保育の申請について*

園より配布いたします。「特別保育利用申請書」を使用ください。

栃木市HPより印刷することもできます。

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