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非常事態宣言解除後における保育について

UPDATE : 2020.05.18

栃市保育74号

令和2年5月18日

 保護者の皆様へ

(認可の保育所、認定こども園、小規模保育事業所)

 

栃木市長 大川 秀子

(公印省略)

 

栃木市非常事態宣言解除後における保育所、認定こども園、

小規模保育事業所の特別保育等について

 

栃木市では、5月18日から栃木市非常事態宣言を解除いたしましたが、引き続き、お子様や保護者の皆様の安全確保や感染拡大防止を図るため、先にご案内のとおり、保護者からの申請による「特別保育」につきまして、市内小中学校の臨時休校の期間に合わせて、5月31日まで実施いたします。

しかしながら、特別保育期間の延長により、ご家庭での保育に多大なご負担をお掛けしていることから、6月1日からの通常保育の再開に向けた移行期間として、特別保育の要件を緩和し、基本的に申請していただければ園保育を行うよう施設に依頼しております。

つきましては、たいへんお手数をおかけしますが、下記に該当する場合で、家庭での保育が困難な方は、各施設に「特別保育利用申請書」を随時ご提出くださいますようお願いいたします。

また、勤務先事業者あての市長からの依頼文も作成しましたので、施設又は市ホームページから受け取りいただき、必要に応じてご活用ください。

なお、下記の期間において、家庭での保育が可能な方は、申請書の提出は不要です。

 

 

1 特別保育の実施期間について

令和2年4月27日(月)~5月31日(日)(日曜日・祝日を除く。)

※6月1日から通常保育となります。

 

2 特別保育の対象となる家庭について

(1)医療従事者

(2)警察、消防、保育・障がい者・高齢・介護施設等に勤務し、社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方

(3)ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、その他やむを得ない理

由がある場合この要件を緩和いたしました。

 

3 保育料等の減免について

特別保育の実施期間において、月毎に登園日数で日割り計算により、保育料及び副食費を減免します。

(1)0歳児から2歳児クラスの保育料

(2)実費徴収している3歳児から5歳児クラスの副食費

 

4 保育料等の還付について

保育料等の減免につきましては、保護者の皆様からの申請は必要ありません。

還付方法につきましては、後日ご連絡いたします。

 

 

子育て支援センターについて

UPDATE : 2020.05.13

新型コロナウイルス感染拡大防止のため休館させていただいておりましたが、市内の小中学校の休校が延長されたことを受け、当支援センターも5月31日まで休館の延長をいたします。

6月以降の活動・イベントについては、状況によりお知らせします。

総会書面表決書の提出について

UPDATE : 2020.05.12

保護者の皆様には、長期間の登園自粛にご協力いただきありがとうございます。

5/11.12.13では、荷物や配布物を取りにきていただき、また様子をお聞きすることができ、

ほんのわずかな時間でしたが、お話ができ有難く思いました。

その際に同封しました保護者会総会の書面表決書ですが、5月いっぱい特別保育が延長となったため、

6月以降の登園時に、持参していただければと思います。よろしくお願いいたします。

けやき保育園で、安全に子どもたちをお預かり出来るように、先生たちは準備をして待っています。

コロナウイルス感染拡大防止に対する特別保育の 再延長 について

UPDATE : 2020.05.09

栃市保育60号

令和2年5月11日

 保護者の皆様へ

(認可の保育所、認定こども園、小規模保育事業所)

 

栃木市長 大川 秀子

(公印省略)

 

新型コロナウイルス感染拡大防止に対する保育所、認定こども園、

小規模保育事業所における特別保育期間の再延長について

 

栃木市では、5月5日に栃木市非常事態宣言を延長したことから、更なるお子様や保護者の皆様の安全確保や感染拡大防止を図るため、保護者からの申請による「特別保育」につきまして、市内小中学校の臨時休校の期間に合わせて、5月31日まで延長することとしました。

保護者の皆様におかれましては、再度の延長となり、たいへんご負担をお掛けすることになりますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

つきましては、下記に該当する場合で、家庭での保育が困難な方は、たいへんお手数ですが、各施設に「特別保育利用申請書」を5月15日(金)までにご提出くださいますようお願いいたします。

また、勤務先事業者あての市長からの依頼文も作成しましたので、施設又は市ホームページから受け取りいただき、必要に応じてご活用ください。

なお、下記の期間において、家庭での保育が可能な方は、申請書の提出は不要です。

引き続き、皆様の大切な命を守るため、ご家庭での保育にご協力くださいますようお願いいたします。

 

1 特別保育の実施期間について

令和2年4月27日(月)~5月31日(日)(日曜日・祝日を除く。)

※期間については、今後の状況により延長します。

 

2 特別保育の対象となる家庭について

・医療従事者

・警察、消防、保育・障がい者・高齢・介護施設等に勤務し、社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方

・ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、その他やむを得ない理由がある場合

 

3 保育料等の減免について

特別保育の実施期間において、月毎に登園日数で日割り計算により、保育料及び副食費を減免します。

(1)0歳児から2歳児クラスの保育料

(2)実費徴収している3歳児から5歳児クラスの副食費

 

4 保育料等の還付について

保育料等の減免につきましては、保護者の皆様からの申請は必要ありません。

還付方法につきましては、後日ご連絡いたします。

 

 

子育て支援センターについて

UPDATE : 2020.05.01

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休館させていただいておりましたが市内の小中学校の休業が延長されたことに伴い、当支援センターも休館の延長をいたします。

5月7日(木)~5月17日(日)まで

なお、5月のイベント(赤ちゃんアート、身体測定、幼児教室、カレンダー作り)は、中止させていただきます。

6月以降の活動、イベントについては決まり次第お知らせします。

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