非常事態宣言解除後における保育について
UPDATE : 2020.05.18
栃市保育74号
令和2年5月18日
保護者の皆様へ
(認可の保育所、認定こども園、小規模保育事業所)
栃木市長 大川 秀子
(公印省略)
栃木市非常事態宣言解除後における保育所、認定こども園、
小規模保育事業所の特別保育等について
栃木市では、5月18日から栃木市非常事態宣言を解除いたしましたが、引き続き、お子様や保護者の皆様の安全確保や感染拡大防止を図るため、先にご案内のとおり、保護者からの申請による「特別保育」につきまして、市内小中学校の臨時休校の期間に合わせて、5月31日まで実施いたします。
しかしながら、特別保育期間の延長により、ご家庭での保育に多大なご負担をお掛けしていることから、6月1日からの通常保育の再開に向けた移行期間として、特別保育の要件を緩和し、基本的に申請していただければ園保育を行うよう施設に依頼しております。
つきましては、たいへんお手数をおかけしますが、下記に該当する場合で、家庭での保育が困難な方は、各施設に「特別保育利用申請書」を随時ご提出くださいますようお願いいたします。
また、勤務先事業者あての市長からの依頼文も作成しましたので、施設又は市ホームページから受け取りいただき、必要に応じてご活用ください。
なお、下記の期間において、家庭での保育が可能な方は、申請書の提出は不要です。
記
1 特別保育の実施期間について
令和2年4月27日(月)~5月31日(日)(日曜日・祝日を除く。)
※6月1日から通常保育となります。
2 特別保育の対象となる家庭について
(1)医療従事者
(2)警察、消防、保育・障がい者・高齢・介護施設等に勤務し、社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方
(3)ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、その他やむを得ない理
由がある場合(この要件を緩和いたしました。)
3 保育料等の減免について
特別保育の実施期間において、月毎に登園日数で日割り計算により、保育料及び副食費を減免します。
(1)0歳児から2歳児クラスの保育料
(2)実費徴収している3歳児から5歳児クラスの副食費
4 保育料等の還付について
保育料等の減免につきましては、保護者の皆様からの申請は必要ありません。
還付方法につきましては、後日ご連絡いたします。