コロナウイルス感染拡大防止に対する特別保育の延長について
UPDATE : 2020.04.27
栃市保育50号
令和2年4月27日
保護者の皆様へ
(認可の保育所、認定こども園、小規模保育事業所)
栃木市長 大川 秀子
(公印省略)
新型コロナウイルス感染拡大防止に対する保育所、認定こども園、
小規模保育事業所における特別保育期間の延長について
栃木市では、4月18日に栃木市非常事態宣言を発令したことから、更なるお子様や保護者の皆様の安全確保や感染拡大防止を図るため、4月27日(月)から保護者からの申請による「特別保育」をお願いしております。
このような中、新型コロナウイルス感染拡大の状況を受け、市内小中学校の臨時休業が延長となることから、その期間に合わせて、特別保育の期間を5月17日まで延長いたします。
つきましては、下記に該当する場合で、家庭での保育が困難な方は、たいへんお手数ですが、各施設に「特別保育利用申請書」を5月1日(金)までにご提出くださいますようお願いいたします。
また、勤務先事業者あての市長からの依頼文も作成しましたので、施設又は市ホームページから受け取りいただき、必要に応じてご活用ください。
なお、下記の期間において、家庭での保育が可能な方は、申請書の提出は不要です。
引き続き、皆様の大切な命を守るため、ご家庭での保育にご協力くださいますようお願いいたします。
記
1 特別保育の実施期間について
令和2年4月27日(月)~5月17日(日)(日曜日・祝日を除く。)
※期間については、今後の状況により延長します。
2 特別保育の対象となる家庭について
・医療従事者
・警察、消防、保育・障がい者・高齢・介護施設等に勤務し、社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方
・ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、その他やむを得ない理由がある場合
3 保育料等の減免について
特別保育の実施期間において、月毎に登園日数で日割り計算により、保育料及び副食費を減免します。
(1)0歳児から2歳児クラスの保育料
(2)実費徴収している3歳児から5歳児クラスの副食費
4 保育料等の還付について
保育料等の減免につきましては、保護者の皆様からの申請は必要ありません。
還付方法につきましては、後日ご連絡いたします。